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教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする
雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者) または一般被保険者であった方(離職者)が、
厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の
最大20%に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
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支給対象者の確認 |
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次のAまたはBのいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方が対象です。 |
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A |
雇用保険の一般被保険者 |
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厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講開始日において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。 |
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B |
雇用保険の一般被保険者であった方 |
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受講開始日において一般被保険者でない方のうち、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。 |
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A、Bとも初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能です |
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支給要件期間 |
3年以上 |
給付金支給額 |
受講料の20% |
給付金上限 |
10万円 |
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ISAの教育訓練給付金講座 |
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「資格を取得したい」
「ビジネスですぐ役立てたい」 「転職を有利にしたい」等々・・・ご要望に合わせたコースをご選択ください。
無料体験・カウンセリングにて、コースカリキュラムをご提案いたします。
この制度は一度利用すると次に利用できるのは3年後になりますので講座選びは慎重に! |
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授業開始 |
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受講開始日以降、授業を開始します。支給には授業時間数の80%以上の出席が必要等、一定の要件があります。
通学プラン等は、インストラクタにご相談ください。 |
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支給申請 |
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講座が修了されましたら、教育訓練給付金の申請を行います。
受講修了日の翌日から1ヶ月以内に、本人の住所地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)へ、以下の書類を提出してください。 |
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・給付修了証明書
・教育訓練支給申請書
・雇用保険被保険者証または受給資格者証
・ご住所を確認できる書類
・領収書 |
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