パソコン教室・パソコンスクールISAトップ > 教育訓練給付金制度
教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする
雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者) または一般被保険者であった方(離職者)が、
厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の
最大20%に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
次のAまたはBのいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方が対象です。
| A | 雇用保険の一般被保険者 |
| 厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講開始日において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。 | |
| B | 雇用保険の一般被保険者であった方 |
| 受講開始日において一般被保険者でない方のうち、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。 |
※ A、Bとも初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能です
| 支給要件期間 | 3年以上 初回の方は1年以上 ※ |
|---|---|
| 給付金支給額 | 受講料の20% |
| 給付金上限 | 10万円 |
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この制度は一度利用すると次に利用できるのは3年後になりますので講座選びは慎重に!
受講開始日以降、授業を開始します。支給には、受給資格をもつ受講者が、一定の基準(到達レベルの確認・出席率80%以上等)を満たしてコースを修了していただく必要があります。
講座が修了されましたら、教育訓練給付金の申請を行います。
受講修了日の翌日から1ヶ月以内に、本人の住所地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)へ、以下の書類を提出してください。